貧乏どん底&ひきこもりスタートからリタイヤ生活にもっていった話

貧乏とひきこもり経験者が楽しい人生を送っているブログです。

《予想外??》上から来るシステムに生活をかけてはいけません。

上から来るシステムとは

 

年金とか、介護保険とか、補助金とか、見舞金とかそう言った「自分の意思」ではコントロール不可能なものを言い、上からのシステムに生活重点を置くとこういった記事の事も起こりうるという事です。

 

政府が改正する度にバタバタしなきゃならん運任せみたいなものです。

 

ちなみに年金額として28万/月は悪くない。

私の両親よりも多いから、恵まれている環境でもこうなる事が起こるという話です。

 

 

 

※リンク切れ懸念のため、張り付けてあります。

 

本記事は、2017年6月23日刊行の書籍『人生を破滅に導く「介護破産」』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。本来、施設の種類によって「入居」「入所」と書き分けるべきですが、文章の分かりやすさに配慮し、すべて「入所」に統一しています。

年金「月28万円」の両親…老人ホームの請求額に息子は絶句
「国にはもう財源がないから」
収入がないなら「在宅介護」を選ぶしかない現実
2016年6月19日のとある新聞の記事に、両親の介護費用が突然倍額になって戸惑う男性会社員の記事が掲載されていました。

東京都内在住の男性会社員Dさん(44歳)には、特別養護老人ホーム(特養)で暮らす要介護5の母親(80歳)がいます。費用の安い特別養護老人ホームに入所するために、2010年から4年も待機し、2014年にようやく入所できました。

しかし2015年4月の介護保険制度の改正をきっかけに、特別養護老人ホームからの請求額が食事や部屋代、介護保険の自己負担分を含めて、月額約8万円から約17万円へと突然跳ね上がったのです。

両親の年金収入は月額約28万円ありますが、実家の借地料(月8万円)と、その実家でひとり暮らしをする父親の生活費や医療費などの支払いがあるので到底足りず、Dさんが毎月4万円の仕送りをしているものの、状況は厳しくなったそうです。

2015年の介護保険制度の大幅な改正は、多くの中流家庭にとって非常に厳しいものになりました※。Dさんの両親も、月額約28万円の年金収入があるという理由で、施設の食費・居住費の補助(補足給付)を受けられる条件の対象外になり、多大な負担を強いられるようになったのです。

※編集部注・・・介護保険法はその後2018年にも改正され、年金収入等計340万円以上の利用者は、負担割合が2割から3割へ増加した。

Dさん自身も住宅ローンや子どもの教育費を抱えており、仕送りだけでも大変です。自治体の生活相談窓口に相談したところ、「国にはもう財源がないから」と担当職員から在宅介護を勧められました。

Dさんは、両親を離婚させて2世帯に分け、1世帯あたりの年収を抑えて住民税を非課税にすることで再び補足給付を受けるしかないか――と思い悩んでいるそうです。

Dさんの姿は、日本の多くの中流家庭にとって、他人事ではありません。低所得層へのさまざまな救済策が講じられる一方で、財源確保のために、支払い能力のある人々への負担を重くしていこうというのが国の考えだからです。

「わが家にはある程度の蓄えもあるし、問題ない」「親は健康だし、月30万円の年金も受け取っているので大丈夫」実はこうした中流家庭の人たちが、必要な介護を受けられない介護難民になってしまうケースが急増しているのです。

突然父親が病に倒れ、施設に入所しなければいけなくなったが、比較的費用の安い特別養護老人ホームは、制度改正以降要介護3以上でないと入所できないといわれた――。

近隣の介護付き有料老人ホームの入所一時金は1000万円を超え、月額利用料も20万円を軽く超えてしまう――。

制度改正による自己負担額の増額で、特別養護老人ホームからの退去を余儀なくされたものの、行くあてもなく、子どもが会社を辞めて在宅介護に専念することになった――。

このような介護生活の先に高齢者とその家族を待ち受けるのは、貧困、そして介護破産です。

社会保障費」抑制のため国が在宅介護を促している?
なぜ、介護保険制度が導入され、社会保障が手厚いといわれている日本でこのようなことが起きているのでしょうか。そこには少子高齢化の進展に伴う社会保障費の増大が国の財政を圧迫しているという理由があります。国は介護保険報酬を抑制するため、高齢者ケアを費用がかかる施設介護から、できるだけ在宅介護を目指す方針へと大きく舵を切っています。

日本の介護保険制度について簡単に説明しておきましょう。昔はほとんどの家庭で、家族が在宅で介護をしていました。その中で身寄りのない高齢の生活困窮者や介護が困難な家庭に対しては、自治体が個別に福祉サービスの必要性を判断して、行政が主体となって税金を使う「措置制度」として、各サービスを提供していました。

ただし、自治体がサービスの種類や提供事業者を決定するため、サービスの質がなかなか向上しないという問題点がありました。また、「措置制度」はすべて公費でまかなわれていたため、社会保障費(医療・年金・福祉・介護・生活保護などを支える予算)が増大する一因にもなっていました。

一方、高齢者医療は、1982年に施行された「老人保健法」に基づき、自己負担額は所得に関係なく一定でした。誰もが等しく医療を受けられるという利点がありましたが、過剰受診や、高齢者の療養入院によりベッドが埋まってしまい、急性期の病気やけがなどで、治療を急ぐべき人のベッドが足りなくなるなどの問題が発生しました。加えて、急激に進む高齢化による要介護人口の増加、核家族化の進行による介護者不在や介護の長期化などで、ますます社会保障費が増大することが懸念されていました。

そこで、介護福祉費をすべて公費で負担するのをやめ、民間に市場を開放し、社会全体で介護を担う仕組みをつくることにしたのです。

こうして2000年4月に施行された介護保険制度は、自治体が保険者(介護保険の運営者)となり、国や市区町村の公費に加え、40歳以上の国民のすべてで高齢者を支えようというシステムです。40歳以上の国民が被保険者になって保険料を納入することで財源を確保し、高齢者の要介護状態の軽減や悪化防止、医療との連携、ケアマネジャーによる介護支援サービスの提供、居宅サービス・施設サービスなどが利用できるようになったのです。2000年以前の、医療保険制度と老人福祉制度のゆがみを正し、再編したといえるでしょう。

「要支援」「要介護」違いは?サービスの種類も様々
介護保険制度がこれまでの医療保険制度や老人福祉制度と大きく違うのは、40歳以上の人が支払う保険料と税金とで運営されているという点です。介護保険サービスを受けられるのは、次の人たちです。

●「第1号被保険者(65歳以上)」

●「第2号被保険者(40~64歳)」(64歳以下は、脳血管疾患や認知症、末期がん、関節リウマチなど、特定の疾病によって介護が必要になった場合に介護保険サービスを受けられる)

要介護の認定は、各自治体の窓口に申請し、認定調査を経て、介護認定審査会という場で判定されます。この要介護度は、基本的に日常生活を自力で行える「要支援」(1、2の2段階)と、日常生活に介助を要する「要介護」(1~5の5段階)に区分され、それぞれ次のような違いがあります。

要支援・・・現在は介護の必要はないが、将来的に要介護になる可能性があるので、支援が必要な状態。適切な対策をすれば身体機能の維持を図ることができる。介護予防サービスを受けることで身体機能の衰えをゆるやかにすることを目指す。

要介護・・・現在、介護保険サービスが必要であるという状態。要介護認定を受けると、自宅での生活を続ける場合には居宅介護サービスを受ける。自宅での生活が困難な場合には、施設に入所して介護サービスを受けることができる。

認定を受けたら、高齢者の身体機能や生活状況に応じて、ケアマネジャーがケアプランを作成します。そして、その人に必要な介護保険サービスや、サービスを受ける施設(事業所)を決定します。

介護保険で利用できるサービスは、自宅に住んだまま受けられる「居宅サービス」と、介護施設に入所して受ける「施設サービス」に大きく分かれます。さらに、それらの中にはその地域の人が受けられる「地域密着型サービス」というものもあります。

居宅サービスには、訪問介護、訪問入浴、訪問リハビリなど自宅に事業者が来て提供するサービスのほか、デイサービス、デイケアのように要介護者が施設に通って利用するものがあります。

施設サービスは、特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設老健)、介護療養型医療施設(療養病床)、介護付き有料老人ホームなどで、まさにその施設に入所するタイプです。

ここで分かりにくいのが地域密着型サービスです。小規模の特別養護老人ホームや小規模デイサービスなど、自治体に住む利用者のためのサービスです。中でも特徴的なサービスとして、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」といって24時間365日、自宅からの緊急コールに対応してくれるもの、「小規模多機能型居宅介護」という「通い」「訪問」「宿泊」を柔軟に組み合わせるものなどがあり非常に複雑です。

これらの介護保険サービスを利用すると、利用料金の1~2割(所得によって異なる)を利用者本人が負担します。そして、残りの8~9割は、介護保険料や国・自治体などからサービス事業所や施設に「介護報酬」(介護保険給付金)として支払われます。

介護報酬とは、介護保険適用のサービスにおいて、サービスを行う事業者や施設に支払われる報酬のことです。介護報酬には「基本報酬」と「加算」の2種類があり、基本報酬に各種の加算を積み重ねる形で請求金額が決まります。

たとえば特別養護老人ホームの場合は、個室(従来型個室・ユニット型個室など)か、多床室(相部屋タイプ)かでそれぞれ基本報酬が変わります。そこに「看取(みと)り介護加算」「サービス提供体制強化加算」「夜勤職員配置加算」といった加算が上乗せされます。

また、ホームヘルパーに自宅へ来てもらう訪問介護の場合は「緊急時訪問介護加算」、施設に通う通所介護の場合は「入浴加算」などといった加算が、細かく設定されています。なお、要支援1、2と要介護1~5のうち、どの段階かによって毎月のサービスを利用できる限度額が決められています。それを超過した分は全額自己負担になります。

 

 

・・・・・・・・・・・・

 

 

28万/月という恵まれた環境であっても破たんですよ。

 

ですから上から来るシステムに頼った老後は非常に危険であるというのがよくわかりますね。

という事は下からくみ取れる財源があれば良い訳ですので、若いうちに下からくみ上げれる仕組みを作れば良いのですが、、、、、

 

多くの人は実行してませんね。

 

何故なら日本の教育システム上、良い従業員にさせる教育しかしてませんから、雇われ続け、奉公し続け、人生終わるのを良しとした考えですので、年金に頼るのを良しとしてますし、それで補えないのは介護保険で、、、という事でしょうかね。

 

ただの洗脳なんですけどね。

 

ちゃんと老人になっても毎月稼げていれば、年金なんか要らないんだ、これこそ年金が足りないとか財源が無いとか馬鹿な言い訳をしてくるが、、、、

 

私は年金制度に反対です、支払ったものに対するリターンが「損失」であると判断しているからですね。

つまり、1000万円を支払ったのに受け取れるのは800万です。という感じです。

 

私は商人ですので、損失だと判っている(判断している)ものに資金の投下をしたくない心理があり、ゴネた所で「国民年金法」で日本在住者は外人であっても支払う義務が発生するようになってまして、、、、

 

この法律が無かったら100%年金は支払わなかったな。

 

ものすごく嫌々支払ってます。

 

損するの判ってて支払ってます。

 

あ~~~~、気持ち悪い投資してるなぁ。

 

年金に頼った老後の場合、改正が起こる度に不利になりますので、老後のジリ貧は十分考えられます。

 

ですから老後でも自分で稼げていれば問題なく老後を送れる訳です。

 

 別の記事では

75歳以上の医療保険負担を1割から2割へ負担増だそうですよ。

 

上からくるシステムに頼るとこういう事が起こります、自分でコントロールできないものはリスクと言えます。

 

 

 

政府は27日、75歳以上の後期高齢者医療機関での窓口負担について、現行の原則1割から2割に引き上げる方向で最終調整に入った。低所得者には軽減措置を講じることを検討している。令和4年度から制度を改める見通し。外来で受診した人の窓口負担に一定額を上乗せする受診時定額負担の導入は、最終的に見送られる公算が大きくなっている。

 2割への引き上げは、急速に進む少子高齢化を背景に、負担をめぐる世代間格差の是正が狙い。現行の公的医療保険制度では、70~74歳の窓口負担は現役世代並みの所得者を除き、原則2割、75歳以上は1割となっている。

 政府内では、現役並みの所得がない75歳以上について、(1)全員を一斉に2割に引き上げる(2)導入後75歳に到達した人から適用する-という2つの案が浮上している。(2)の場合、70~74歳は75歳になっても2割のままとなり、負担感の増大が避けられるとみている。

 令和4年度からの導入をにらむのは、団塊の世代(昭和22~24年生まれ)が75歳以上になり始めるのが4年で、社会保障費が急増するためだ。政府の全世代型社会保障検討会議(議長・安倍晋三首相)が12月中旬に取りまとめる中間報告に方向性を明記する見通し。

 受診時定額負担については日本医師会が「3割以上の窓口負担となる」として反対しており、自民党内にも見送りを求める声が強い。来年6月の最終報告に向け、調整が続くとみられる。

 

 

上からのシステムに頼る老後は恐ろしい。。。。。

 

老後に貧乏したくないわ。。。

 

若い時にガマンはできるけど、ジジイになってガマンとかしたくないもん。