貧乏どん底&ひきこもりスタートからリタイヤ生活にもっていった話

貧乏とひきこもり経験者が楽しい人生を送っているブログです。

《改ざん》何度も言ってるでしょ。ズルはダメなんだって。

先日書いた記事の動画が会ったので紹介します。

 

 

orcaa.hatenablog.com

 

 

これの動画なのですが、動画見る前に前の記事は見ておいてからにしてください。

 

youtu.be

 

 

まあね、気持ちはわからんでもないけどもだ、、、、

 

欲があったから調べもせず購入しちゃったわけで、改ざんが有ろうが無かろうがサブリースの相場も調べずでは投資家とは言えないですね。

 

弁護士も出てきますが、極めて発言としては弱い(負ける)印象を受けるものでした。

弁護士だって不利なの判ってるでしょうからね。

これで有利に戦えます!とか言えないでしょ、自分で買ってる訳だし。

 

アプラスからしてみればアプラスで使っている返済比率の計算書を業者が持っていたからって、改ざんの理由にはならないよ、だって返済比率を計算するだけの表でしょ?

 

それを悪用するのか?ってのは業者の倫理の問題なだけでアプラスの問題ではないから、これを根拠に非難しているオーナー達は主張が弱いと思います。

 

こんなの車貸して、貸した相手が誘拐に使ったとしましょう。

誘拐された家族は車貸したのが原因だ!責任あるぞ!って言ってるのと変わりませんが、車を貸す行為は合法ですし、貸す側だってまさか誘拐に使うなんて思わなかったと言うでしょう。

誘拐した側は犯罪者として扱われますが、車を貸しただけだと違法とは言えませんね。

 

それと一緒でアプラスには責任は無いと判断されると思います。

 

が、改ざんした業者は

私文書偽造等罪
一部の重要な私文書(権利義務に関する文書又は図画、事実証明に関する文書又は図画など)についての偽造、変造、行使を内容とする犯罪類型である。判例で問題になった私文書の例としては、借用書、交通事件原票(交通切符)中の供述書(違反者がサインをする部分は私文書の性質を有する)、入学試験の答案、無線従事者国家試験の答案(学科、実技)などがある。

行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処される(刑法159条1項)。
他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、同様である(刑法159条2項)。
刑法159条1項と2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる(刑法159条3項)。

偽造私文書等行使罪
刑法159条(私文書偽造行使等)と160条(虚偽診断書等作成)の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処せられる(刑法161条1項)。未遂も罰せられる(刑法161条2項)。

文書偽造の罪における「行使」の意味については#偽造公文書行使等罪を参照。

 

という罪には問われる可能性があるけども、立証責任はオーナー側だから、業者までじゃないでしょうかね。とてもアプラスまで立証できないのではと思います。

 

 

 

改ざんというズルがあろうと無かろうと、融資あっての購入であったのは間違いなく、欲があったから購入した訳ですよ。

 

で、アプラスに関与者が居ない発表で噛みついてますが、、、、

立証責任はオーナー側ですからね。

 

ドラマ半沢直樹見てれば何としてでも証拠を探してますよね?

とにかく証拠を手に入れる。

それもしないでデモとかビラ撒きとか時間のムダだし、時間が経つから悪化しかしないし。

 

体力のないオーナーと、体力のあるアプラス、強引に競売にかけて売却、差額は払えないから自己破産なのでしょうね。

 

今回のを見てますと私のルール

法的問題もNGですし、倫理もNGですね。