貧乏どん底&ひきこもりスタートからリタイヤ生活にもっていった話

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《上級国民?》飯塚幸三被告の池袋で痛ましい交通事故について

私の会社には顧問弁護士がいます。

 

月一でまったりとした会議をしてまして、その時に上級国民という話になりました。

 

というのも飯塚幸三被告(当時87)の起こしてしまった交通事故により、小さな子供と、奥様が亡くなりました。

残されたご主人に同情の気持ちでいっぱいです。

 

私も子供がいますので、妻子同時に命を奪われたら、と思うとご主人には非常につらい人生であると感じてます。

 

先日判決がでましたね。

自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷)で起訴された飯塚幸三被告(90)に対して、禁錮5年の実刑判決(求刑禁錮7年)が、9月2日に言い渡された。

 

池袋の事故後に滋賀県大津市で園児を巻き込む痛ましい事故があった。

 

  県警は、車を運転していた無職の新立(しんたて)文子容疑者(52)=同市一里山3丁目=と無職の下山真子(みちこ)さん(62)=同市=を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)容疑で現行犯逮捕。下山さんについては、8日夜に釈放された。

 

この下山さんに関しては不起訴らしいですが、新立さんに関しては起訴になっているようで、世間では同じような交通事故なのにどうして飯塚容疑者を在宅起訴、ようは現行犯逮捕ではないのか?と上級国民だからだ。と騒ぎになりました。

 

ここを顧問弁護士に聞いたところ上級国民という言い方には否定的ではあったものの、完全否定はしませんでした。

 

こういう現行犯逮捕に至る条件と在宅で構わない条件があるようでして、飯塚容疑者に関しては在宅で済む全ての要件を満たしている。逆に大津の事故では全ての要件を満たしていないと判断してました。

 

その条件とは「すぐ逃げるだけの事をするかしないか?」です。

 

飯塚容疑者の場合、自宅を所有し、同居する家族がいる(見張り役)、逃走するには足が弱い(健康ではない)など、、、、

 

対し、大津の方はその条件を満たしていないから現行犯逮捕したとの考えでしたね、、

つまりは自宅持ってて、家族いて、健康を害しているのであれば大津の人も在宅起訴とかに変わる可能性があるとの事でした。

 

自宅持っているとかを「上級国民」と弁護士は否定できなかったという訳です。

 

ついては、賃貸で、独身、親と同居していなかったら逮捕案件だと言ってます。

 

それを角度変えると上級国民でもあり、貧乏人の嫉妬にも見えるのでしょう。

 

にしても、足が弱いのに運転するってどうでしょう?足の障がい者用の手だけで運転できる改造をしている車とかなら判りますが、足操作がある車で足が弱いって運転してはいけませんよね?

 

東京・池袋の都道で19年4月に乗用車が暴走し、松永真菜さん(当時31)と長女莉子ちゃん(同3)が死亡した事故で、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)罪で在宅起訴された、旧通産省工業技術院元院長・飯塚幸三被告(89)の第2回の公判が3日、東京地裁で開かれた。

この日は、事故を目撃した3人の目撃者が証言台に立った。飯塚被告は10月8日の初公判の際に「アクセルペダルを踏み続けたことはないと記憶しております。車に何らかの異常が生じたから暴走したと考えます」と無罪を主張しているが、3人の目撃者はいずれも「ブレーキランプの点灯を見ていない」と証言した。うち1人は「あおり運転かと思ったほど、危険な走行をしていた。(飯塚被告の車が)ゴミ収集車にぶつかるまで、1回もブレーキランプは点灯しなかった」と証言した。

検察は、飯塚被告が走行中に車線変更を繰り返す中でアクセルを誤って踏み、時速60キロから84キロまで加速させたこと、その後も踏み続けた結果、事故発生当時は96キロまで加速していたと説明。車の故障診断センサーにアクセル、ブレーキともに故障の記録がない上「アクセルを踏み続けた一方、ブレーキを踏んでいないデータが記録されている」とも指摘している。

被害者参加制度を使って裁判に参加した、遺族の松永拓也さん(34)は公判後、取材に応じ「あくまで私の考えは、やっぱり踏み間違えであろうと思いますが、司法が今回の証言を受けて、どう判断するかを注視していきたい」と語った。

公判中、飯塚被告が対面する遺族の方に視線を送る場面もあったが、松永さんは自らの後方に設置されたモニターに、実況見分時の地図が映し出されたのを見ていただけではないかと指摘した。松永さんは「最初は、私のことを見ているのかなと感じたんですけれども、画面上に現場の状況を書いた地図がモニターに映った時だけ顔を上げて、地図が消えた段階ですぐに目を伏せた。この人は私を見ているのではなく、恐らく自分が(裁判で)有利になるためには…ということに頭を巡らせていたのでは? という印象を受けた」と、冷静な口ぶりながらも憤りをにじませた。

その上で、松永さんは「私は裁判前から、ずっと2人(亡くなった妻子)の命と私たち遺族の無念と向き合って欲しいと、ずっと言い続けている。やはり現在も(飯塚被告から)それは感じられない。私も残念。みんな残念だと思う。私は真実が知りたい」と訴えた。

 

 

そして今回の判決に至っても遺族に対し明確な謝罪も無い強情な性格ですので、私としては刑務所へ入って頂きたいと思いますが、、、、、、

 

判決が出てもある意味この飯塚被告は無双かもしれません。

 

刑事訴訟法第482条

(自由刑の裁量的執行停止)

懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によって執行を停止することができる。

刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞おそれがあるとき。
年齢70年以上であるとき。
受胎後150日以上であるとき。
出産後60日を経過しないとき。
刑の執行によって回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき。
祖父母又は父母が年齢70年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。
子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
その他重大な事由があるとき。

 

 

 

もう年齢的な問題で刑務所へ行けるのか?微妙な感じですけど、、、飯塚被告の弁護士はここの所で刑務所へは行かなくて良いように手配しそうな感じが致します。

 

車に原因があったとかくだらない言い訳をしている飯塚被告には人生の最後を刑務所で迎えて欲しいと感じますけど、482条がどう判断されるか。。。。。。

 

やるせない気持ちにさせる事故でした。